アパート経営をしている方は、建物の維持管理として外壁塗装を行う際に、その費用をどのように経費として計上すべきか悩んでいるかもしれません。

外壁塗装にかかった費用は、確定申告の際に経費として計上することが可能ですが、その計上方法には「修繕費」と「減価償却費」の2つの選択肢があります。

どちらで計上すべきか迷っている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、外壁塗装の費用を適切に経費として計上する方法について解説し、塗料ごとの法定耐用年数について解説します。

ぜひ最後まで読んで、今後のアパート経営に役立ててください。

□外壁塗装にかかった費用は経費として計上できる?

外壁塗装にかかった費用は、確定申告の際に経費として計上することができます。

税金は家賃収入から経費を差し引いた金額に発生するため、経費を多く計上できれば節税につながります。

しかし、外壁塗装の費用は、目的によって「修繕費」か「減価償却費」のどちらかで計上する必要があります。

1: 修繕費

修繕費とは、破損した部分の補修など、原状回復のためにかかった費用のことです。

例えば、外壁のひび割れや剥がれを補修したり、劣化によって機能が低下した外壁を塗装によって補修したりした場合は、修繕費に該当します。

2: 減価償却費

減価償却費とは、建物などの資産価値を時間の経過に合わせて経費として計上するものです。

外壁塗装によって建物の価値や耐久性が向上した場合、減価償却費として計上する必要があります。

例えば、修繕の必要がないのに外壁を美しい色やデザインにする、前回よりも耐久性が高い塗料を使用した場合などです。

外壁塗装の費用を「修繕費」か「減価償却費」のどちらで計上するかは、以下の判断基準によって決まります。

・ 外壁塗装にかかった費用が20万円未満

・ おおよそ3年以内の周期で行われている修繕(外壁塗装)

上記2つの条件を満たす場合は、外壁塗装にかかった費用を「修繕費」として一括計上できます。

しかし、外壁塗装にかかった費用が20万円を超えた場合は、修繕目的の塗装であっても「減価償却費」で計上するのが基本です。

 

 

□外壁塗装における「修繕費」と「資本的支出」のメリット・デメリット

外壁塗装の費用を「修繕費」として計上する場合と、「資本的支出」として減価償却する場合のメリットとデメリットを比較解説します。

それぞれのメリットとデメリットを理解した上で、適切な方法を選択することが大切です。

1: 修繕費のメリット

・ 費用を支払った年に一括で計上できる

・ 一括で計上することで翌年以降に減価償却する手間が省ける

・ 利益が多かった年に修繕費を計上できれば、支払う税金が安くなる

2: 修繕費のデメリット

・ 外壁塗装が必ず計上できるわけではない

・ 資本的支出に該当する工事だと原則として20万円未満しか計上できない

・ 20万円を超える外壁塗装費用は修繕費として計上できないため、減価償却しなくてはいけない

3: 減価償却のメリット

・ 赤字を抑制できる

・ 複数年で費用計上できるため、1年あたりの負担額が少なくなる

・ 銀行からの事業融資が受けやすくなる

4: 減価償却のデメリット

・ 費用を一括で計上できない

・ 他の減価償却をしている項目があると赤字になりやすくなる

・ 税務処理が面倒

・ 償却期間を自分で決められない

 

□外壁塗装における使用塗料の法定耐用年数について

外壁塗装で使用した塗料の種類によって法定耐用年数が異なり、減価償却の期間にも影響します。

具体的にアクリル系、ウレタン系、シリコン系、フッ素系などの塗料の法定耐用年数を紹介します。

・ アクリル系樹脂塗料:5年から7年

・ ウレタン系塗料:10年

・ シリコン樹脂系塗料:12〜15年

・ フッ素樹脂系塗料:15〜20年

上記はあくまでも目安であり、修繕費に該当するのか、それとも減価償却(資本的支出)に該当するかは判断が難しいケースもあります。

外壁塗装にかかった費用が20万円を超える場合は、減価償却費として計上する必要があります。

この場合、使用した塗料の種類によって減価償却の期間が異なります。

例えば、アクリル系樹脂塗料を使用した場合は5年から7年の期間で減価償却を行うことになります。

外壁塗装を行う際は、使用した塗料の種類を記録しておくことが大切です。

確定申告の際に、減価償却の期間を正しく計算するために必要となる情報です。

□まとめ

この記事では、外壁塗装の費用を適切に経費として計上する方法について解説しました。

外壁塗装にかかった費用は、「修繕費」と「減価償却費」のどちらかで計上する必要があり、その判断基準は外壁塗装の目的と費用によって異なります。

外壁塗装の費用が20万円未満で、おおよそ3年以内の周期で行われている場合は、「修繕費」として一括計上できます。

しかし、20万円を超える場合は、「減価償却費」で計上する必要があります。

また、減価償却費の期間は、使用した塗料の種類によって異なります。

アクリル系樹脂塗料は5年から7年、ウレタン系塗料は10年、シリコン樹脂系塗料は12〜15年、フッ素樹脂系塗料は15〜20年の期間で減価償却を行うことになります。

外壁塗装を行う際は、事前に費用や目的、使用塗料の種類などを考慮し、適切な計上方法を選択することが大切です。


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