堺市中区の株式会社 泉です。
師走を迎え、本年もたくさんの感謝や反省をして振り返る時期となりました。
本日は外壁塗装や防水工事にまつわる 契約書のリーガルチェックポイントのご説明です。
中々 普段 あまり目にする事のない外壁修繕工事に伴う ご契約書についてです。
業界人ですと、毎日のように ご契約書に携わる機会があり、お客様とのご契約に慣れておられると思われますが、一般のお客様ですと10年や15年に一回となるような 外壁修繕工事となりますので、普段あまり 聞き慣れていない文言や言葉が出てきますが、今回は簡的にご契約書についてご説明致します。
契約の基本的事項については、基本的に当事者間に法的な効果を生じさせる合意(約束)となります。あくまでも申込みや承諾という意思表示の合致により成立いたします。口頭でも成立しますが、やはり外壁塗装や防水工事の大きな修繕工事の場合には、口頭契約より、書面に残す権利や義務が発生する基本原則のご契約が望ましいと思われます。
外壁塗装などの契約の基本は一般的に四つの内容が挙げられます。
1.合意内容の明確化
2.後日の紛争防止、紛争時の証拠
3.契約遵守への意識付け
4.法的法律上の要請が可能な適法性な書面
以上のような内容に挙げられます。
それ以外にも 支払い期限や工事代金であったり、工事期間など、あたり前の内容の記載は必要になってきますが、契約書の基本的事項や契約書の目的や締結までの流れなど、きちんとされている会社様にご依頼する事が、丁寧な安心できる外壁修繕工事を行う事が実現できます。
外壁塗装や防水工事などの修繕工事は口頭契約はおすすめしない理由は、言った 言わないのトラブルに巻き込まれないように、皆様ご留意下さい
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